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Nova News
2006年1月31日 ノヴァ:中途解約で敗訴,受講生に不利な規定無効 京都 英会話学校大手「ノヴァ」(大阪市)の受講を中途解約し,未受講分の料金返還を求めた京都府宇治市の女性が,受講済み分の単価を契約時より高く設定する清算規定は特定商取引法違反で無効として,同社に契約時の単価に基づく清算を求めた訴訟の判決が30日,京都地裁であった.同社側は「契約時に合意しており,法規制の対象外」と反論したが,衣斐瑞穂裁判官は「契約時より高価な金銭的負担を求める内容で無効」とし,請求通り17万6672円の支払いを同社に命じた.同社は控訴する方針.女性の代理人の長野浩三弁護士は「法の対象外との主張を退けた判決は初.全受講生に当てはまり影響は大きい」と話している. 同社の受講はポイント制で,判決では,女性は01年10月,1ポイント当たり2050円で150ポイントのコースで契約,総額29万580円を支払った.36ポイント分を受講後,中途解約.同社側は受講済み分のポイント単価を3800円とし,返還額を13万580円と算定した. 判決は「同社の規定は実質的に同法が許容しない違約金を請求するもので,法の趣旨に反し無効.合意自体が中途解約権の行使を不当に制約するものと言える」とした. 同社は「まとめ買いなら単価が安くなる制度を否定するもので,受け入れ難い」と話している.【太田裕之】
2005年3月3日 英会話「ノヴァ」,外国人講師を社会保険に加入させず大手英会話学校「ノヴァ」(統括本部・大阪市)が,外国人講師を法律で義務づけられている健康保険や厚生年金に加入させていないことが3日わかった.ノヴァは未加入者がいることを認めた上で「母国に帰る外国人は加入しても将来的に年金はもらえず,現制度には問題がある」などと主張しているが,社会保険庁は「現行の法律に違反しているなら問題」として調査する方針だ.外国人講師らが加盟する労働組合「ゼネラルユニオン」(大阪市)が同日,大阪市北区の大阪司法記者クラブで記者会見して明らかにした.同労組は,健康保険法や厚生年金法違反にあたるとして,捜査機関への告発も検討している. 同労組によると,ノヴァは,外国人講師約5000人を保険や年金に加入させていないという.採用時に加入が義務であることなどを告げない一方で,健康保険代わりに同社の子会社が扱う民間保険会社の「海外旅行保険」の紹介をしているという. 健康保険法と厚生年金法は,国籍を問わず,2カ月間を超えて常時働く人については,企業側が強制加入させるよう定めている.同社の外国人講師は通常1年ごとに契約を更新することになっており,同労組は「加入義務の要件を満たしている」としている. 未加入の場合,従業員は病気の際に十分な保障が受けられなかったり,老後に年金を受け取れなかったりする. ノヴァの広報担当者は「現行の制度は外国人労働者にとって問題がある.現状に即した制度づくりが必要だ」と話す.民間保険の紹介については「通訳や医療機関の紹介などのサービスが付いており,日本に不案内な外国人に適した商品」としている. しかし,社会保険庁医療保険課は「現行法に不満があるからといって,それを守らないのは問題だ」と指摘する. 会見に出席した米国出身の講師ロバート・ビソムさんは「説明を受けていれば,紹介を受けた民間の保険には入らなかった.未加入は悲しいことだ」と話している.
2004年4月2日 「交際禁止規定と解雇の撤回を」人権擁護委がNOVAに勧告「講師は生徒と交わってはならない」という前代未聞の雇用契約のサインを強制しているNOVA本社に,2月24日人権侵害の判定が下った.校則,いや刑務所のような禁止事項を持つNOVAでは,ゼネラルユニオンに寄せられるトラブルが絶えなかった.「生徒にEメールを教えてくれ,と言われて教えた」から「婚約」まで,あらゆる出会いに,本社は解雇や処分を連発してきた.ユニオンは再三の要求と警告を行い,抗議すれば,解雇や処分はごまかすものの,契約条項の削除には応じなかった.そこで大阪弁護士会人権擁護委に訴えたものであるが,委員会は,本社ヒアリングや調査のすえ,「契約書からの削除と,解雇処分禁止」を明確に勧告した.以前の「薬物検査強制禁止」勧告も,未だ本社が拒否し続けていることが,心証をさらに悪くさせたのだろう. こうした条項の本音は,「直接プライベートレッスン」をやられたら,商売あがったり,ということだが,本社は記者会見で「生徒は若い女性が多くて無防備.講師も異文化に慣れていない」のでと,反論した.しかしこれではまるで外国人が危険であるかのようであり,授業料の相当部分を投入している広告の「異文化交流」の本質が暴露されてしまった.
NOVA講師,「憲法違反」と救済申し立て 大阪 2003.02.28英会話学校「NOVA」(ノヴァ,本社・大阪市)の外国人講師ら2人が28日,生徒との交際は禁止」と定めた同校の規定は憲法違反などとして,大阪弁護士会に人権救済を申し立てた.申し立てたのはオーストラリア人の元講師(46)と現役の米国人講師(59).申し立てなどによると,同校には「顧客と勤務場所以外で付き合ってはならない」と定めた規則がある.生徒との婚約発覚で解雇されたり,電子メールアドレスを生徒に教えた結果,低い賃金査定を受けたりしたとの例が相次いでいるという.こうした規定は外国人講師だけに適用されており,「差別的でプライバシーの侵害だ」と訴えている. 米国人講師は「生徒は何万人もおり,どこでも会ってしまう可能性がある.友人になるのさえ禁じるのは差別だ」と話している. 【野原靖】 ■「講師と生徒を守るため」 NOVAの話 規定は,異なる文化を持った講師と生徒双方を無用なトラブルから守るために必要で,全外国人講師は承諾してサインしている.違反があればすべて処分するわけでもない. [毎日新聞2月28日](2003-02-28-22:50)
生徒と交際禁止は憲法違反,英会話学校講師が申し立て英会話学校最大手の「ノヴァ」(本社・大阪市)が,外国人講師に対して校外で生徒と会うのを禁じているのは婚姻の自由を定めた憲法に違反するとして,米国人男性講師ロバート・ビゾムさん(59)とオーストラリア人の元男性講師(46)が28日,大阪弁護士会に人権救済を申し立てた.申立書によると,ノヴァは外国人講師との雇用契約書や就業規則で「いかなる理由があっても顧客と勤務場所外で付きあってはならない」などと規定,生徒との交際が発覚して講師が一方的に解雇されるケースが相次いでいる.ビゾムさんらは「規定は著しいプライバシー侵害.外国人だけを対象にしている点で国籍差別にもあたる」と主張している. オーストラリア人の元男性講師は,生徒との交際が判明したとして解雇され,昨年12月,解雇の無効確認を求める訴えを大阪地裁に起こしている.[読売新聞]
<大阪>生徒と交際し解雇されたノヴァの講師が提訴英会話学校最大手のノヴァが,雇用契約などで外国人講師が学校の外で生徒に会うのを禁じているのは人権侵害だとして,講師らが大阪弁護士会に人権救済の申し立てを行いました.申し立てたのは,ノヴァの現役の外国人講師と,生徒と交際したため契約違反を理由に解雇された元講師の2人です.申し立てによりますと,ノヴァは,雇用契約や就業規則の中で「講師は外で生徒に会ってはならない」という交際禁止規定を設けています.このため,規定に違反して解雇や処分を受けるケースが相次いでいるということです.申し立てで講師らは,「こうした規定は著しいプライバシー侵害で憲法違反だ」などとして大阪弁護士会に対し,雇用契約などから規定を削除するようノヴァに勧告することを求めています. 今回の申し立てに対し,ノヴァでは,「日本人とは異なる文化をもった外国人講師と,外国人とのコミュニケーション能力が不足する生徒の双方を無用なトラブルから守るために必要な規定で,全ての外国人講師は,規定を理解納得した上で承諾のサインをして入社している」とコメントしています.(朝日放送) [2月28日19時42分更新] 2002年12月26日(木) 「受講生と交際禁止は憲法違反」 ノヴァ元講師が提訴へ受講生と交際することを禁じた雇用契約に違反したとして解雇された英会話学校の最大手「ノヴァ」(統括本部・大阪市中央区)の元講師が同社を相手取り,この雇用契約が基本的人権を侵害しているとして解雇の無効などを求める訴えを大阪地裁に近く起こす.元講師は「結婚も考えた真剣な交際を理由に解雇されたのは納得できない」と怒っている.元講師はオーストラリア人男性(33).代理人の弁護士によると,元講師は90年に来日して92年からノヴァに勤め,01年4月の契約更新の際,「勤務場所以外で顧客との関係を結ぶ行為を行ってはならない」という雇用契約書の条項に違反したとして解雇された. 元講師はノヴァの受講生だった20代の女性と00年8月ごろから交際したが,女性が通う教室は元講師が勤めていた大阪府枚方市の教室とは別で,直接受け持ったこともないと主張.そのうえで受講生との交際を禁じた雇用契約の条項は憲法が定めた基本的人権を侵害して違憲だとし,解雇無効の確認と慰謝料500万円の支払いを求める. ノヴァ側は「受講生と講師のトラブルを未然に防ぐための条項で違憲ではない」と説明する.条項は約5千人いる外国人講師との雇用契約書だけに盛り込んでいる.石松幸友社長補佐によると,講師には契約前にきちんと説明し,同意を得ているという. 外国人講師の雇用問題に取り組む労働組合「ゼネラルユニオン」(大阪市北区)の山原克二委員長は「『刑務所のような条項だ』と驚く外国人講師は多い.他の大手英会話学校にはなく,条項を理由に解雇されたノヴァの講師は他にも数人いる」と指摘している. 熊沢誠甲南大学教授(労働問題)の話 労働時間が終われば市民としての自由があり,どんな接触も持ってはいけないと拘束するのは不当ではないか.しかも外国人講師にだけ課すのは外国人蔑視(べっし)でもある.日本では人格上の規制を加える企業が多いが,これほど露骨な例は珍しい.
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