通常の賃金を100としたとき,以下の場合には,それぞれの割合以上の割増賃金を支払わなくてはなりません.
時間外 (1日8時間以上)=125%
休日=135%
深夜 (10pm〜5am)=125%
時間外+深夜=150%
休日+深夜=160%