雇用保険・ハローワーク
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- 2007年9月01日(土曜)00:00に公開
雇用保険の失業給付【失業保険】の加入資格は,すべてのフルタイム労働者と,パートタイム労働者のうち,労働時間が週20時間以上かつ1年以上【1年を含む】の雇用が見込まれる者であり,使用者にとっては,加入義務で,違反すれば雇用保険法で罰せられる.
失業手当の受給資格は,12ヶ月以上(自己都合退職の場合),または,6ヶ月以上 (解雇や倒産の場合) 加入した後に,離職=求職の状態であること(07年10月1日以降離職の場合). * 正確には,離職の日以前2年間に,11日以上働いた月が通算12か月以上あり,かつ,雇用保険に加入期間が通算12か月以上ある場合(自己都合退職の場合),または,離職の日以前1年間に,11日以上働いた月が通算6か月以上あり,かつ,雇用保険に加入期間が通算6か月以上ある場合 (解雇や倒産の場合) 雇用保険は,加入期間の年数【そして年齢】が長い方が,給付期間も長くなる.
但し,使用者が雇用保険法に違反して,本人を雇用保険に加入させていない場合は,さかのぼっての加入が認められる.これは過去2年間まで,と厚生労働省は指導しているが,【雇用保険法にそんな上限はない】
採用時から加入の使用者義務を守っていれば,もっと給付金が多かったかも知れない.そこでその差額は,経営者,さらには,前の会社の経営者に請求や提訴をするべきである.
ゼネラルユニオンは,前の会社である「ジオス」が怠慢だとして要求し,全額を払わせたこともあった. 会社がどうしても自分を加入させない場合は,会社本社を管轄する職安に行って「確認請求」という手続きをすれば良い.これは1枚の用紙に必要事項を書くだけで,職安の職権で加入が実現する.また悪質な場合は,雇用保険法違反で,使用者を告発することもできる.
語学業界では,永年のゼネラルユニオンによる点検と要求で【NOVAを最後に】全国大手は雇用保険に加入させた.しかし,まだ「外国人は入らなくていい」などの誤った解釈で加入していない所もある.またそんな雇用保険法違反の学校が,雇用保険を原資とした「教育訓練給付金コース」を開設・宣伝している詐欺まがいのケースもある.
雇用保険受給の条件は,「離職」であり,解雇も含まれるが,「解雇係争中」でもOKだ.すなわち,解雇や退職強要に同意していなくても,失業手当は支給される.この場合,職安で「同意していない」とはっきり言い,「係争中」と記入してもらおう.将来に解雇が撤回され,その間の賃金を獲得した場合は,手当を返還する.
だから首切りされても,雇用保険を受給しながら,闘いを続けられる.原職復帰が誠実な求職活動とみなされるのだ.
失業給付は,離職理由により,給付額【直近の平均賃金の5〜8割】などが大きく変化する.自己都合【本当に自分の意志で退職】の場合,3か月間の「待機」で待たされ,給付期間も短い.その他の解雇・リストラ・希望退職・倒産などの場合の待機は,1週間で,額も多い.
しかし,世間体を恐れ,行政からの助成金を狙う企業は,離職票に意識的に「自己都合」との虚偽に記入をする場合がある.そんな時は,本人記入欄に「会社都合」と書き,職安でも堂々と主張しよう. また,労働契約の内容と実際の労働条件が著しく相違したことによる離職や,給料の遅配が2ヶ月以上続いたことによる離職なども,解雇や倒産の場合と同じ扱いである.詳しくは,http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
離職日以降,事業主は,すみやかに離職票を本人に手渡さなければならない.そこには,離職日・理由・賃金明細などが書いてあるので,よくチェックしよう.そして,本人居住地最寄りの職安に,できるだけ早く提出する.それが受け付けられると,「認定日」が指定され,その日に出向いて正式決定する.
以降,4週間毎に出頭し,「失業状態でかつ,職を捜している」ことが点検され,その通りであれば,さかのぼって手当が本人の口座に4週間ごとに振込まれる. この出頭は絶対必要で,欠席には厳格な診断書などが必要.海外渡航や里帰りなどは,認められない.出頭の都度「求職意思の確認」があるが,当然,「求職中」と答える必要がある.
最近職安は,「どのように求職しているのか」と,その記録や証拠を求める傾向を強めている.また,認定日以降に就職が決まった場合は,その受給期間の残余分の代わりに「就職促進手当」が受けられる. 基本(失業)手当 所定給付日数1 倒産・解雇等による離職者 (3を除く)
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | 180日 |
2 倒産解雇等以外の事由による離職者 (自己都合退職など) (3を除く)
被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
すべての年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
3 就職困難者
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.htmlも参照してください 印刷用